上記、税務の全般にわたり、
土田公認会計士事務所では、お客さまに合った適切なアドバイスを致します。
税の専門家として、決算対策はもちろん、設備投資計画から事業承継、さらには個人の財産運用に至るまでの様々なご質問にお答えします。
土田公認会計士事務所では、広範かつ複雑な税法をわかりやすく解説し、お客さまに応じた税金対策の提案に力を入れております。
経営者の皆さまの不安や悩みを、土田公認会計士事務所が解決致します。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
簡単に言うと
を示します。
株主や金融機関等に経営状況を正しく伝えるためには、会社の経済的実態に基づいて収益及び費用、またその差額としての損益を計算する必要があります。
近年、時価主義会計を基本とする新会計基準が導入されている一方で、デフレの進行によって資産の時価の下落が続いています。従来であれば売却したときに費 用として計上されていたものが、売却を待たずして損益計算書に費用として計上されます。すなわち、費用計上が早期化される傾向にあるのです。
しかしながら、早期に費用計上しようと思っても、なかなか仕事をしながら片手間に出来るものではありません。正確かつ早急に計上するためには、やはり私たち専門家に依頼することをお勧めします。
経営者の皆さまの不安や悩みを、土田公認会計士事務所が解決致します。
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経営者のために、会社の内部統制システムあるいは経理システムの構築、経営計画の策定等、会社経営全般に関するコンサルティングを行います。
土田公認会計士事務所では、公認会計士・税理士の立場から、経営者の皆さまの経営相談にお答えします。監査法人での監査業務の経験を活かし、より確かなご提案・アドバイスをし、経営者の皆さまを総括的にサポート致します。
経営についてお困りの方は、是非一度、土田公認会計士事務所にご相談下さい。
事業計画書を作成することで具体的な数字や文字を使い、文章化することで自分の考えを客観的に見つめ直すことが出来ます。その他にも事業計画書を作成することで様々なメリットがあります。
起業するためには、まずきちんと事業計画を練ることから始めることが肝心です。
といったことを具体的にして、会社の中長期的な展望についてしっかりと考えていきましょう。
事業計画は頭の中に描くだけでは、細かいところまで他人と共有することができません。だからこそ会社設立においては事業計画書を作るのがよいとされているのです。
なぜかというと会社設立には、さまざまな人の理解や協力が必要です。
例えば、資金面では設立時に用意した資本だけでは会社の運用をまかなうのが難しい場合、資金繰りのために協力を依頼するケースがよくあります。
相手が投資を行う金融機関であれば事業計画書の提出を必ず求められます。またもし相手が身内の場合でも、事業計画書をもとに説明を行えば、理解や協力を得やすくなります。
事業計画書には決った形式はとくにありませんが、必要と思われる項目がいくつかあります。また他人が理解しやすいように、わかりやすく作る必要があります。
そのために事業計画書に記すると良い内容はまとめると以下のようになります。
まずは起業の理由と会社の目的、そして売り上げの予想などを具体的にしましょう。
具体的には、5つの項目にしたがってまとめていくとよいと思います。
このように事業計画書作りは、どのような会社にしたいか、経営者の頭の中身を言葉にする作業なのです。
土田公認会計士事務所では、昭和31年の開業以来、1000社以上の経営サポート実績があります。これまでに培ってきたノウハウを活かし、お客さまへより実践的かつ具体的なサポートが可能です。起業・開業を目指す若い経営者の皆さまを応援すべく、起業・開業に必要な様々な手続きをサポート致します。
起業・開業・会社設立についてお困りの方は、是非一度、土田公認会計士事務所にご相談下さい。
日頃は深く考えることはなくても、いつかは必ず遭遇する出来事・・・それが相続です。
相続とはどういうことか?
どんなことをしなければならないのか?何をそろえればいいのか?
そもそもうちには相続税がかかるのか?
相続税は高くて、財産のほとんどを持っていかれると思われているかもしれません。
しかし、基礎控除や贈与などを活用することで課税されないことも多くあります。
また、それとは相続が起きる前からできることもたくさんあります。
ご自分の現状を把握し、何をしなければならないかを考えていきましょう。
相続に関するあらゆるお悩みにおこたえします。
また、弁護士・司法書士と連携し、税金以外のお悩みにも対応しています。
わたしたちが解決の糸口を皆様と一緒にお探しします。
<サービスの流れ>
相続の概要をお伺いします
お伺いした内容により相続税が発生するのか、発生する場合はどのくらいかを簡単に試算します
当事務所がどのようなお手伝いをできるかをわかりやすくご説明します
当事務所のサービス内容、料金に納得していただければご契約となります
必要書類が整いましたら、遺産のリストを作成します。相続人様で分割のお話し合いをしていただきます。
あらかじめご要望があればどのような分割が考えられるかシュミレーションすることも可能です
遺産分割協議が終わりましたら、申告書を作成して申告を代行いたします。
ご希望の方は提携司法書士により相続登記も同時に進行が可能です。
※相続人様のご要望により場所・時間等には、柔軟に対応いたします。
お気軽にお申し付けください。
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