もちろん、できます。
合法な節税は納税者の権利といってもいいですね。
但し、法律を逸脱した脱税行為は一切致しません。
はい、あります。
税理士は税務申告書を作成することが主な仕事ですが、提供できるサービスはそれだけではありません。
資金繰りのご相談や、事業計画の策定のお手伝いといった経営上の数字に関するご相談は幅広くお受けすることができます。
又、私たちは弁護士等の他の専門家とのネットワークがありますのでより幅広い問題に対応することができます。
そうですね、私たちの考えるポイントとしては「信頼感」「能力、経験」「場所」でしょうか。
・信頼感‥言い換えれば相性ですね。この人なら任せて大丈夫と思える人を選びたいですね。
・能力、経験‥依頼しようとしている業務、職種が得意かどうかは重要ですね。
・場所‥今の世の中ですから、電話や、メールでもやり取りはできますが、やはり直接お会いになって話をしたほうが良いと思います。ですので、ある程度近距離に税理士事務所があったほうが良いですね。
私たちは、法人のお客様と相続関係のお客様にわけて料金表を用意しております。
料金表はこちらです。
また、お見積りは無料で致しますのでお気軽にお問い合わせください。
お客様の情報を外部に漏らすことは絶対にございません。
公認会計士・税理士には法律で守秘義務が課せられていて、違反した場合の刑罰も定められています。
安心してご相談ください。
はい、立会います。税務調査が来るというと非常に緊張する、という方が多いように思います。しかし、税務調査は申告内容の確認に来るわけですから、後ろめたいことがなければきちんと説明すれば大丈夫です。私が責任をもって立会って説明を致します。
経験豊富な当事務所にお任せください。
私どもの営業時間は平日午前9時から午後5時15分までです。土日祝日は休業とさせていただいております。
お問い合わせは電話かメールでお願いしております。
電話番号は 03(3663)7901
メールは info@cpa-tsuchida.com までご連絡ください。
私たちは、お客様に直接お会いしてお話ししたいと考えています。
ですので、対応エリアは東京都と神奈川県、埼玉県、千葉県とさせていただいております。
大歓迎です。
私たちはお客様の規模の大小は関係ないと考えています。常に誠心誠意お客様のことを考えて仕事をしています。
どうぞご遠慮なくご連絡ください。
是非、設立前にご連絡ください。
会社設立にあたっても決めなければいけないことがあります。そうしたことのご相談にも乗ることができますので、思い立ったその時にご連絡ください。
もちろん、会社設立後にご連絡をいただいても構いません。
私たちは、昭和31年の開業以来さまざまな業種の会社様とお付き合いをさせていただいてきました。具体的には各種卸売業、各種製造業、各種工事業、小売店、飲食店、出版業、印刷業、不動産業、海運業、広告代理店業、プロダクション、歯科医院等、多岐にわたります。
まずはご相談ください。
はい、大丈夫です。
まずはご商売を盛り立てることに集中してください。
経理・財務・税務面は私たちが全力でサポート致します
はい、私たちは基本的には毎月1回お客様を訪問したいと考えています。お客様の小さな変化も見逃さず細やかにサービスを提供するためです。
ただ、ご要望次第で隔月や四半期に1度訪問するスケジュールでも調整可能です。
はい、大丈夫です。実際に貸マンション経営や個人事業主の方で確定申告だけのご依頼をいただくお客様も多くいらっしゃいます。
もちろん可能です。
私たちは相続税関係の業務にも豊富な経験があります。
土地や株式の評価、各種特例の適用の可否、延納や物納など相続税の取扱いには複雑なものが多くあります。
是非、経験豊富な当事務所にご相談ください。
事前の対策をしておいたほうが良いことがたくさんあります。
無用のトラブルを避けるために遺言書を用意することも必要ですし、生前贈与等の方法で相続財産を圧縮して相続税を節税することも可能です。
早めの準備をすることに越したことはありません。
まず、相続や遺贈によって取得した財産に課税されます。例えば現金、預貯金、不動産、有価証券、家具、自動車、宝石、書画・骨董、事業用資産等です。
その他に、勤務先からの死亡退職金や生命保険の死亡保険金の一定額を超えるものにも課税されます。
また、相続人が生前に贈与を受けた財産の内の一定のものにも課税されます。
亡くなられた方がお持ちの相続税が課税される財産の総額が基礎控除を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
この基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(※)として計算されます。例えば、法定相続人が3人ならば5,000万円+1,000万円×3=8,000万円ですね。
※H27.1.1以降の相続についてはこの計算式が3,000万円+600万円×法定相続人の数(=これまでの基礎控除の4割減少)とする相続税法の改正がなされています。
相続税は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に」申告書を提出しなければならないルールになっています。簡単に言うとご命日の10か月後です。例えば御命日が1月15日であれば申告期限はその年の11月15日になります。なお、この場合で11月15日が土日祝日に当たる場合は次の平日(11月15日が土曜日であれば11月17日の月曜日)まで期限が延長されます。
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